横浜華僑総会とは

 明治初期、横浜に来る欧米商人に加え来日する中国人の数が増加すると、日本政府は外国人の居留地を指定、現在の横浜市中区山下町一帯に多くの中国人が居住し現在の横浜中華街の原型が形成された。

中国人は居留民として自身の権益を守るため日本政府との交渉の窓口として1867年に「中華会議所」(清国人集会所)を設立。1871年に「中華会館」と改称し、華僑社会の各種事務を行う機関としての役割を果たした。

 20世紀になり、関東大震災、第二次大戦時の横浜大空襲で、横浜中華街一帯は壊滅的な被害を受ける。

 1945年9月、終戦の翌月、横浜華僑の自治組織である横浜華僑聯合会(1950年6月に横浜華僑総会と改称)が設立され、戦後の華僑救済と中華会館の再建を目指した。

 1949年、中華人民共和国が成立。1952年に起きた「学校事件」を経て、新中国を支持する華僑の愛国的団結を強化するために、1960年横浜華僑聯誼会が新たに設立された。

 1972年、中日両国の国交が回復すると、「横浜華僑総会正常化」を目指す機運が高まり、1976年に「僑民大会」が開かれ、横浜華僑聯誼会はその役割を終え、新生「横浜華僑総会」が成立し、今日に至る。

 横浜華僑総会は、華僑華人の正当の権益を守り、祖(籍)国・ふるさとを愛し、中華文化を継承し、中日友好を推進するための活動を展開している。

 また、現在は中国ビザ申請業務の代行、中国パスポート申請サポート、訪日のための理由書作成などの業務を行っている。

横浜華僑通訊

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お知らせ

2024/12/09 年末年始休業のお知らせ

年末年始は下記のとおり休業とさせていただきます。

12月28日(土)~1月5日(日)

1月6日(月)9時より通常通り業務を開始いたします。

2024/09/10 9月30日~10月1日の業務案内

9月30日(月)、10月1日(火)の両日は国慶節行事のため、各種申請、問合せ等の通常業務は停止いたします。

ご不便をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

2024/07/05 夏季休業のお知らせ

下記の期間、夏季休業とさせていただきます

8月13日(火)~8月16日(金)

8月19日(月)より通常業務となります。

※定休日:土日祝

2024/06/10 中国ビザ申請、新規受付一時停止について

2024年6月末まで中国ビザの新規受付を停止しています。

ご迷惑をおかけしますが、7月より再開予定です。

 

お急ぎの方はご自身で中国ビザセンターへ申請をお願いいたします。

現在、中国ビザセンターは予約なしで申請できます。詳細は中国ビザセンターホームページでご確認ください。

2024/05/21 入管法改定案に関する声明文

入管法改定案に関する声明文

 去る3月15日、日本政府は「永住者」の在留資格を有する外国人について、在留資格の新たな取り消しを可能とする入管法改定案を閣議決定しました。

 入管法に規定する義務を遵守しないこと又は故意に公租公課の支払いをしないこと、並びに、住居侵入、傷害又は窃盗等の一定の罪により拘禁刑(現行法の懲役・禁固に相当する。)に処せられたこと、が新たに加えられており、永住者の在留資格取消事由が大幅に拡大されています。

  「永住者」の資格取得は、「10年以上日本に在留し、就労期間が5年以上」「懲役刑などを受けていない」「納税などの公的義務を履行」等、他の先進諸国と比較しても非常に厳しい条件が課されています。このような高いハードルをクリアし許可を受けた「永住者」は、昨年6月末時点で約88万人、在留外国人の約27.3%に上っています。

  今回の入管法改定案は、政府が今国会で成立を目指す「育成就労制度」の導入や「特定技能制度」の職種拡大に伴い、「永住者」が増加することを予測し、永住資格許可の適正化を求めたものであるとされています。

  しかしながら、一方で「永住者」資格の在留資格取り消し事由が大幅に拡大したこの取消法案が成立するならば、今後、永住者の約36%、31万人強の永住資格を有し長年にわたり日本に居住する在日中国人の、生活および権利が著しく侵害されるものであると言わざるを得ません。

  「永住者」は、加齢・病気・事故・社会状況の変化など、長年日本で生活していくうちに許可時の条件が満たされなくなることは起こり得ます。病気や失職などによるやむを得ない税金や社会保険料の未納、スーパーに行くときにうっかり在留カードを家に置いてきたという不携帯などの過失、執行猶予のつくようなあるいは1年の禁錮にも満たない刑法違反であっても在留資格を取り消されることがあり得る、という立場に置くこと自体、「永住者」に対する深刻なる差別であると言えます。

  税金や社会保険料の滞納は、日本人同様に、督促、差押え、行政罰、刑罰で充分対処できることです。 

  日本と中国の交流は長い歴史があります。近代では、日本の開港後この横浜に多くの中国人が渡来し、以来170年余にわたり、この地に生活の基盤をおいてきました。横浜中華街の今日の発展は日本人と来日した中国人が力を合わせた結晶です。現在、日本で生まれ日本語しかわからず、日本にのみ生活基盤を有する2世から6世の「永住者」も多く、すべてが日本市民と共に善良なる市民として地域社会の発展に貢献しています。

  今回の入管法改定案による新たな在留資格取消拡大制度の導入は、日本政府が目指す「共生社会の実現」に逆行するばかりか、歴史的な背景により日本に居住するに至った在日中国人の「永住者」や、また、生活上の様々な事情により、余儀なく日本に居住するに至った在日外国人の「永住者」、さらにはその家族までも対象とし、納税不履行や軽微な刑事罰等によって簡単に永住資格を取り消そうとすることは、善良なる市民に深刻かつ憂慮すべき問題惹起するものであります。

ましてや国または公共団体の職員が入管へ通報できる制度まで創設するというのは余りにも過度な取り締まりと言えます。

  また同法案に関しては、その立法事実の有無等が慎重に検討されるべきものであるにもかかわらず、有識者会議でも全く検討されないままに唐突に提案されており、拙速に具体化すべきものではありません。

  以上の趣旨からわれわれ在日華僑団体は、この度の日本政府の入管法改定案は「永住者」の生活、人権を脅かす重大事案と認識し、是正を強く求めます。

 

 

2024年5月21日

横浜華僑総会  会長 謝成發

学校法人横浜山手中華学園  理事長 繆雪峰

横浜山手中華学校家長会 会長 譚優矢

横浜中華学校校友会  会長 潘永誠

(一社)横浜華僑婦女会 代表理事 黄巧玲

広東要明鶴同郷会 会長 陸佐光

横浜福建同郷会 会長 別宮浩孝

(一社)横浜華僑商公会 代表理事 楊義誠

京浜華厨会所 会長 楊義智

横浜台湾同郷会 会長 余玉隆

社)広東同郷会 会長 陸煥鑫

(一社)横浜華僑小紅の会 代表理事 佐久間愛玲

横浜中華倶楽部 会長 容達成

横浜中山郷友会 会長 繆雪峰

日本福建平潭同郷会 会長 冨澤小平

日本横浜福建経済文化促進会 会長 游 群

茉莉花女声合唱団 団長 李香玳

 

2024/05/21 入管法改正に関する陳情書

内閣総理大臣 岸 田 文 雄 殿

法務大臣    小 泉 龍 司 殿

 

2024年5月21日

陳情者: 

横浜華僑総会  会長 謝成發

学校法人横浜山手中華学園  理事長 繆雪峰

横浜山手中華学校家長会 会長 譚優矢

横浜中華学校校友会  会長 潘永誠

(一社)横浜華僑婦女会 代表理事 黄巧玲

広東要明鶴同郷会 会長 陸佐光

横浜福建同郷会 会長 別宮浩孝

(一社)横浜華僑商公会 代表理事 楊義誠

京浜華厨会所 会長 楊義智

横浜台湾同郷会 会長 余玉隆

社)広東同郷会 会長 陸煥鑫

(一社)横浜華僑小紅の会 代表理事 佐久間愛玲

横浜中華倶楽部 会長 容達成

横浜中山郷友会 会長 繆雪峰

日本福建平潭同郷会 会長 富澤小平

日本横浜福建経済文化促進会 会長 游 群

茉莉花女声合唱団 団長 李香玳

 

陳 情 書

 私どもは、横浜や東京に所在する中国人団体(華僑団体)で、いずれも中国籍をもち日本の永住資格を有するものを主たる構成員とする団体である。今国会に提出された出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案は、永住者の永住資格取消事由を拡大したもので、永住資格を得て長年にわたり日本に生活基盤を築いてきた在日中国人の生活及び権利を著しく侵害する虞があることから、以下のとおり陳情する。

 

1 陳情の趣旨

 政府が令和6年3月15日に国会に提出した出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)等の一部を改正する法律案(以下「本改正案」という。)のうち、第22条の4第1項8号及び同9号並びにこれに関連付随する諸条項を削除するよう求める。

 

2 陳情の理由

(1) 本改正案で新設された第22条の4第1項第8号前段は、入管法に規定する義務を遵守しないことを、「永住資格(永住者の在留資格)」の取消事由としている。

この入管法上の義務不遵守が、「故意」の不遵守だけでなく「過失」による不遵守を含むことは、文言上明らかである。入管法上の義務には、在留カードの常時携帯義務(入管法第23条第 2項)及び在留カード紛失時の14日以内の届出義務(入管法第19条の15第1項)がある。仮に本改正案が国会で可決されると、在留カードを自宅にうっかり置き忘れて近所のスーパーマーケットに買い物に行った事案でも、永住資格を取り消される可能性が生じることになる。たとえ本改正案立案の際、在留カードの過失不携帯の一事をもって永住者の在留資格を取り消さない想定をしていたとしても、法務大臣が永住者の在留資格を取り消すことは法律上可能となる。そして、法務大臣がかような裁量権を有すること自体、永住者に対する脅威であり日本での平穏な生活を脅かすものである。

(2) 本改正案で新設された第22条の4第1項第8号後段は、故意に公租公課の支払いをしないことを「永住資格(永住者の在留資格)」の取消事由としている。

 ここにいう「故意」は支払義務があることを認識できるにもかかわらず、あえて支払いをしないことを指すとされている。そのため、公租公課の支払い義務があることは認識しているが、急な病気、事故、失業又は天災により無収入となりやむをえず公租公課を支払えなかった場合も、永住資格取消事由に該当することになる。たとえ本改正案立案者が、病気等によりやむを得ず公租公課を支払えないような場合などに永住資格を取り消さない想定をしていたとしても、法務大臣が永住者の在留資格を取り消すことはやはり法律上可能となる。永住者として長年にわたり日本に居住する在日中国人は、日本で働き、税金を納め、日本を生活の基盤として日々の生活を送り、その生活実態は日本国民と何ら変わらないのであり、急な病気、事故、失業又は天災により収入が途絶え公租公課を支払えなくなる可能性があることは日本国民と同様である。そのような場合にまで永住資格取消を法律上可能とすることは、永住者として日本国民と変わらず日本に生活基盤を有する中国人その他の外国人の生きる権利を著しく蹂躙するものである。

(3) 本改正案で新設された第22条の4第1項第9号は、住居侵入、暴行、傷害又は窃盗等の一定の罪により拘禁刑(懲役・禁錮)に処せられたことを「永住資格(永住者の在留資格)」の取消事由としている。この「刑に処せられた」という文言は刑の執行が猶予された場合をも含んでおり、その場合も永住資格取消事由に当然該当することになる。そのため、たとえ実刑とならず刑の執行が猶予された場合でも法務大臣が永住者の在留資格を取り消すことは法律上可能となる。刑の執行猶予は、罪を犯した者自身の自覚にもとづく改善更生に期待した制度である。しかるに、執行猶予期間中でも法務大臣が永住者の在留資格を取り消すことを法律上可能とすることは、日本に生活基盤を有する永住者が日本で改善更生する機会をいたずらに途絶するもので、日本で生きる権利を無碍に剥奪するものであり、国際社会の趨勢に背くものである。

(4) 本改正案は第22条の6を新設し、同第1項は「法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人について、第22条の4第1項第8号又は第9号…により・・・在留資格の取消をしようとする場合には…当該 外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、 職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可するものとする。」と定める。この条項は、永住資格の取消事由を上記(1)ないし(3)のとおり拡大することに対する応急策で、たとえ永住資格を取り消しても、永住資格以外の在留資格への変更を許可するので、国外追放にならないとするものである。しかし、たとえ結果的に日本在留を継続できたとしても 永住資格を喪失すること自体、日本での生活ないし生活基盤を大きく変えることを迫られる場合もあり得る。また上記条項は「法務大臣が」「当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合」にはその永住資格を取り消し、永住資格以外の在留資格も取得させない旨を定めるものであり、その場合には国外追放となることが明らかである。このように永住者に対し国外追放による生活基盤の変更を余儀なくさせる事態を招くにもかかわらず、何をもって「在留を適当でない」とするかを法務大臣の自由裁量に委ねる本改正案の上記条項は、取消事由拡大に対する応急策には全くならず、日本で安定的な生活基盤を有する永住者を極めて不安定な地位に陥れ、日本で平穏に生きる権利を著しく脅かすものである。

(5) 以上より、私どもは、永住資格取消事由の拡大に反対するものであり、本改正案のうち、第22条の4第1項第8号及び第9号並びにこれに付随関連する諸条項の削除を強く求める。

以上

 

2024/05/21 プレスリリース(入管法改定について)

2024年5月21日              

プレスリリース

入管法改定について

1、横浜の中国人団体が声明文を発表

2、日本政府に法案一部削除を要望

3、各界への活動支援の要請

 

 去る3月15日、日本政府は「永住者」の在留資格を有する外国人について、在留資格の新たな取り消しを可能とする入管法改定案を閣議決定しました。

 この改定案は永住者の在留資格取消事由を大幅に拡大しており、永住者の約36%、31万人強の、永住資格を有し長年にわたり日本に居住する在日中国人の、生活および権利を著しく侵害するものであります。

 これについて、横浜にある中国人団体は連名で別紙の声明文を発表し、日本政府に対し法案の一部削除を陳情し(別紙参照)、また、各界あてに改定案一部削除活動への支援のお願い書(別掲参照)を送付しました。

 

 連絡先 

  •  横浜華僑総会事務局 

    電話 045-641-8606 

    メールアドレス zonghui@yoks.jp

 

  •  横浜華僑総会顧問 曽 德深 

     メールアドレス dszeng0@gmail.com

 

2024/05/21 入管法改定案の一部削除陳情への支援 お願い書

                殿

2024年5月21日

依 頼 者: 

横浜華僑総会  会長 謝成發

学校法人横浜山手中華学園  理事長 繆雪峰

横浜山手中華学校家長会 会長 譚優矢

横浜中華学校校友会  会長 潘永誠

(一社)横浜華僑婦女会 代表理事 黄巧玲

広東要明鶴同郷会 会長 陸佐光

横浜福建同郷会 会長 別宮浩孝

(一社)横浜華僑商公会 代表理事 楊義誠

京浜華厨会所 会長 楊義智

横浜台湾同郷会 会長 余玉隆

社)広東同郷会 会長 陸煥鑫

(一社)横浜華僑小紅の会 代表理事 佐久間愛玲

横浜中華倶楽部 会長 容達成

横浜中山郷友会 会長 繆雪峰

日本福建平潭同郷会 会長 冨澤小平

日本横浜福建経済文化促進会 会長 游 群

茉莉花女声合唱団 団長 李香玳

 

入管法改定案の一部削除陳情への支援 お願い書

 

 去る3月15日、日本政府は「永住者」の在留資格を有する外国人について、在留資格の新たな取り消しを可能とする入管法改定案を閣議決定しました。

 入管法に規定する義務を遵守しないこと又は故意に公租公課の支払いをしないこと、並びに、住居侵入、傷害又は窃盗等の一定の罪により拘禁刑(現行法の懲役・禁固に相当する。)に処せられたこと、が新たに加えられており、永住者の在留資格取消事由が大幅に拡大されています。

  「永住者」の資格取得は、「10年以上日本に在留し、就労期間が5年以上」「懲役刑などを受けていない」「納税などの公的義務を履行」等、他の先進諸国と比較しても非常に厳しい条件が課されています。このような高いハードルをクリアし許可を受けた「永住者」は、昨年6月末時点で約88万人、在留外国人の約27.3%に上っています。

  今回の入管法改定案は、政府が今国会で成立を目指す「育成就労制度」の導入や「特定技能制度」の職種拡大に伴い、「永住者」が増加することを予測し、永住資格許可の適正化を求めたものであるとされています。

  しかしながら、一方で「永住者」資格の在留資格取り消し事由が大幅に拡大したこの取消法案が成立するならば、今後、永住者の約36%、31万人強の永住資格を有し長年にわたり日本に居住する在日中国人の、生活および権利が著しく侵害されるものであると言わざるを得ません。

  「永住者」は、加齢・病気・事故・社会状況の変化など、長年日本で生活していくうちに許可時の条件が満たされなくなることは起こり得ます。病気や失職などによるやむを得ない税金や社会保険料の未納、スーパーに行くときにうっかり在留カードを家に置いてきたという不携帯などの過失、執行猶予のつくようなあるいは1年の禁錮にも満たない刑法違反であっても在留資格を取り消されることがあり得る、という立場に置くこと自体、「永住者」に対する深刻なる差別であると言えます。

  税金や社会保険料の滞納は、日本人同様に、督促、差押え、行政罰、刑罰で充分対処できることです。 

  日本と中国の交流は長い歴史があります。近代では、日本の開港後この横浜に多くの中国人が渡来し、以来170年余にわたり、この地に生活の基盤をおいてきました。横浜中華街の今日の発展は日本人と来日した中国人が力を合わせた結晶です。現在、日本で生まれ日本語しかわからず、日本にのみ生活基盤を有する2世から6世の「永住者」も多く、すべてが日本市民と共に善良なる市民として地域社会の発展に貢献しています。

  今回の入管法改定案による新たな在留資格取消拡大制度の導入は、日本政府が目指す「共生社会の実現」に逆行するばかりか、歴史的な背景により日本に居住するに至った在日中国人の「永住者」や、また、生活上の様々な事情により、余儀なく日本に居住するに至った在日外国人の「永住者」、さらにはその家族までも対象とし、納税不履行や軽微な刑事罰等によって簡単に永住資格を取り消そうとすることは、善良なる市民に深刻かつ憂慮すべき問題を惹起するものであります。ましてや国または公共団体の職員が入管へ通報できる制度まで創設するというのは余りにも過度な取り締まりと言えます。

  また同法案に関しては、その立法事実の有無等が慎重に検討されるべきものであるにもかかわらず、有識者会議でも全く検討されないままに唐突に提案されており、拙速に具体化すべきものではありません。

 

  以上の趣旨からわれわれは、この度の日本政府の入管法改定案は「永住者」の生活、人権を脅かす重大事案と認識し、2024年5月  日に小 泉 龍 司法務大臣にあて、陳情書(別紙)を提出し、「政府が令和6年3月15日に国会に提出した出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)等の一部を改正する法律案(以下「本改正案」という。)のうち、第22条の4第1項8号及び同9号並びにこれに関連付随する諸条項を削除するよう求める。」申し入れをしました。

 

なにとぞ日本に生活基盤をもつ在日外国人が現在憂慮している今般の事情をご斟酌いただき、このたびの入管法の改定を再考していただくよう、関係機関にはたらきかけていただきたく、お願い申し上げます。

                                          以上

2024/05/20 横滨侨界关于支持“一个中国 和平统一”的声明

  2024年5月20日,台湾地区新任领导人赖清德将正式就职,展开新的执政时期。我们横滨侨界希望并期待新任领导人坚守民族大义、顺应历史大势,以实际行动守护台海和平稳定,与大陆同胞携手共创两岸关系和平发展、中华民族伟大复兴的美好未来。作为诞生于横滨,并立足发展于横滨七十多载的传统爱国侨团—横滨华侨总会,我们代表横滨侨界,重申对“一个中国 和平统一”立场的坚定支持。特此声明如下:

  我们自始至终都坚持一个中国原则。台湾自古以来就是中国不可分割的一部分。无论是在历史、文化还是法理上,台湾都是中国领土的一部分。世界上只有一个中国,台湾是中国的一部分。

  我们始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针。和平解决台湾问题,是海内外中华儿女最为优先的选择。我们愿以最大诚意、尽最大努力,促进祖国和平统一。

  我们深信,和平统一不仅符合两岸人民的共同利益,也有利于亚太地区的稳定与繁荣。近代日本在两岸关系中扮演着极其特殊的角色,作为长期生活在日本的侨胞,我们真诚希望“珍惜和平、两岸共赢”。两岸同胞同根同源,有着深厚的历史渊源和文化纽带。通过对话与交流,化解分歧,实现和平统一,要和平不要战争、要发展不要衰退、要交流不要分离、要合作不要对抗,这是顺应两岸同胞民意、走和平发展的正道,更是我们共同的心愿。

特此声明。

 

横滨华侨总会

2024年5月17日

2024/01/25 新春聯歓会のお知らせ

2024年を迎え、横浜華僑総会は僑胞の親睦と、古希・成人を祝うため、

下記の通り新春聯歓会を開催いたします。

抽選会もございますので皆さまお誘いあわせの上、是非ご参加ください。

日時:2024年2月26日(月) 18時~

場所:ローズホテル横浜 2階

チケット代:会費納入会員 ¥3,000(抽選券付)

      一般     ¥5,000(抽選券付)

      小人(3歳~小学生まで)¥2,000(抽選券付)

 

チケットは横浜華僑総会で事前に購入してください。

当日、チケットをお忘れの方は入場できません。

問合せ:横浜華僑総会 045-641-8606

2023/11/30 年末年始のお知らせ

12月26日(火)午後 ~ 2024年1月3日(水)の期間休業いたします。

※申請・書類受付等の通常業務は12月25日(月)までになります

2024年1月4日(木)より通常通り業務を開始いたします

2023/09/27 臨時休業のお知らせ

臨時休業のお知らせ

10月2日(月)

10月3日(火)

ご迷惑をおかけしますが上記のとおり臨時休業いたします。

2024年国慶節行事

9月30日 慶祝宴会の様子

            
 

各種申請

各種申請の詳細は各種申請にて詳しいご紹介をしております。

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